平成31年2月2日
各位
山陰信販株式会社
代表取締役社長 青山 隆一
行政処分に関するお知らせ
昨日2月1日付にて、当社は割賦販売法第35条の3の21第1項及び第35条の3の31の規定に基づき、経済産業省より下記の行政処分(改善命令)を受けました。
当社は今回の行政処分を真摯に受け止め、深く反省いたしますとともに、お客様をはじめ関係するすべての皆さまにご心配をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。
今後、当社は内部管理体制の強化・充実を図り、再発防止並びに信頼回復に向けて、全役職員一丸となって全力で取り組んでまいります。
記
【行政処分の内容】
(1)割賦販売法第35条の3の21第1項に基づく改善命令
(2)割賦販売法第35条の3の31に基づく改善命令
(3)上記(1)及び(2)の措置を、改善命令を受けた日から2月以内に講ずること
※これら処分内容、処分理由については、別紙を参照下さい。
以上
本件に関するお問合せ先
経営統括部経営企画グループ
TEL 0859-35-1714
※別紙についてはこちら